こんにちは♪
大阪市鶴見区浜の不動産会社で勤務する生雲です^^
もう師走ですね1年があっという間に感じます。
年末は何かと忙しく気忙しくもあり、運転中についついスマホの画面を見たりしがしですが、今年の国会で道路交通法が改正され車で走行しながらスマートフォンや携帯電話を使用したり、カーナビゲーションなどの装置を操作したり注視する『ながら運転』が厳罰化されました。
この法案の施行は2019年12月1日からです。
ながら運転の定義は?
『ながら運転』とは運転に必要がない、関係がない行為をしながら運転することを指します。
ながら運転の対象となるのは
スマートフォンの操作
カーナビゲーションの操作
耳に当てての通話
イヤホンをしていても着信があり出るためにスマホを操作した場合
テレビを見る
飲食やたばこは?
法律的には違反になりません。
しかしハンドル操作に支障をきたすものはもちろんアウトです。
信号待ちのスマホは?
信号待ちのスマホ操作はかなりグレーゾーンです。
法律では車が停止していれば問題ないとされているので、赤信号で車が完全に止まっていれば違反にはなりません
が、警察官によっては信号待ちでも罰則の対象にする場合があるそうです。
罰則について
ながら運転をした場合
【罰則】6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金
【違反点数】3点
ながら運転をし事故、危険を生じさせた場合
【罰則】1年以下の懲役または30万円以下の罰金
【違反点数】6点(即免許停止)
ながら運転だけでも懲役の可能性もあり、もし事故を起こしてしまえば即免停止となります。
安全運転義務について
運転をする人は安全運転の義務を負っています。
安全運転義務について道路交通法第70条では下記の通り規定しています。
(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
とあります。
つまりハンドル、ブレーキ操作を確実にし状況判断を正確にし交通事故を起こさないように運転するという事が求められています。
事故を起こすと被害者の方も不幸ですが、加害者の方もまた不幸になります。
忙しい年末年始に限らず安全運転が当たり前だという気持ちで事故のないようにしてくださいね。



