遺産相続争いを防ぐ
「家族信託」のご案内です。
高齢になった両親の財産管理や不動産管理、その後の遺産相続について心配している子ども世帯が増加中です。
そんな中、一躍脚光を浴びているのが
ご紹介する「家族信託」です。
信託とは下の図のように利益をうける(受益者)のために財産を管理する人や銀行等(受託者)を設定する手続きのことです。
信託された財産は、委託者(財産を管理してもらう人)の財産とは別に管理されます。
そのため、もし高齢になった委託者が悪徳業者にだまされても、信託銀行などの受託者が財産を管理しているので安心です。
このしくみを家族間で行うのが下の図の「家族信託」です。
家族信託は現在から将来に向かって、自分の財産をどのように管理してほしいかなどを決める手続きです。
この手続きにをするにあたり、家族間で話合って、全員が納得する方法を選ぶことができます。
家族信託をすることによって
生まれるメリットは、
1、悪徳業者に不動産をだまし取られることを防ぐ
2、判断能力があるうちに決められる
3、生前の財産管理と相続時だてに財産を残したいのか両方決められる
4、話し合うことで遺産相続争いを未然に防ぐことができる
などがあります。
反面、デメリットは
1、不動産の場合登記をするために登録免許税がかかる
2、受託者が適正に管理してくれない可能性がある
3、信託内容によっては贈与税などがかかる
4、信託がははじまると原則として委託者が
自由に財産を処分できない場合がある
などがあげられます。
家族信託を行うには、委託者と受託者の間で信託契約を取り交わします。信託契約の内容は家族間で話し合い希望を反映しながら作ります。この内容はもっとも重要なものですので、きちんと書面にします。
この話し合いが後々の相続トラブルを防ぐことになります。
その後、信託財産が不動産であれば登記の手続きを行ったりします。
契約の内容によってのちの手続きや必要書類が異なります。法務局や銀行等に確認するか、当社にご相談いただければ提携している司法書士事務所をご紹介いたしますので専門家に相談しながら進めるのがオススメです。